サロン経営者

連載 3/4  家族に支払った給与が経費になる

フリーランス美容師に
必要な手続き
開業届について
解説します。

フリーランス美容師
になったら開業届を
出しましょう!

という話をしたいと思います。

開業届とは?
フリーランス美容師の開業届は
開業を税務署へ届け出るための
書類で、正式名称を
「個人事業の開業・廃業等届出書」
といいます。
国税庁のWebサイトには
「事業を開始してから1ヶ月以内に
提出してください」
と記載されています。

提出しないと罰則が
あるわけではありませんが
基本的には提出しなければ
ならないものですので
忘れずに提出しましょう。

今回は、そんな開業届を
出すことで得られる
メリットをご紹介します!

開業届を出すメリット3

家族に支払った給与が経費になる
配偶者や親族を従業員とし
その給与を経費に計上できる
「専従者給与」の制度は
節税に有効な手段として知られています。

青色申告者が専従者給与を
利用する際には
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出する必要があります。

収入ー経費(配偶者や親族に支払った給与)ー控除=所得
もし配偶者や親族に事業を
手伝ってもらう予定がある方は
開業届を出す時に
「青色事業専従者給与に関する届出書」
も一緒に提出しておくと良いと思います。

「開業届」と
所得税の青色申告承認申請書」と
「青色事業専従者給与に関する届出書」
3つは一緒に提出しておく
税務署に行く回数が1回で
済むのでまとめて
提出しておきましょう。

ビューティーラボ福井支援会 会長 小林道生