サロン経営者

連載 2/4 フリーランス美容師に必要な手続き、小規模企業共済に加入できる

フリーランス美容師に
必要な手続き
開業届について
解説します。

フリーランス美容師
になったら開業届を
出しましょう!

という話をしたいと思います。

開業届とは?
フリーランス美容師の開業届は
開業を税務署へ届け出るための
書類で、正式名称を
「個人事業の開業・廃業等届出書」
といいます。
国税庁のWebサイトには
「事業を開始してから1ヶ月以内に
提出してください」
と記載されています。

提出しないと罰則が
あるわけではありませんが
基本的には提出しなければ
ならないものですので
忘れずに提出しましょう。

今回は、そんな開業届を
出すことで得られる
メリットをご紹介します!

開業届を出すメリット2

小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は
1年間に支払った掛金の
全額を控除
額に
することができるため
その分所得をおさえて
節税することができる
メリットのある制度です。
収入ー経費ー控除(小規模企業共済で支払った掛金)=所得

開業届を出すことで
小規模企業共済に加入
することが出来るようになります。


掛金月額は、1,000円から7万円までの
範囲内選択することができ
支払った掛金の全額が
所得控除の対象となります

たとえば掛金7万円であれば
最高84万円の控除を受けることができます。
フリーランスは会社員と違って
退職金がないので
(福井では、退職金が出たなど、聞いたことないですが)

この制度を利用して
将来のために積立を行っている
個人事業主(フリーランス)
も多くいらっしゃいます。

ビューティーラボ福井支援会 会長 小林道生