フリーランス美容師に
必要な手続き
開業届について
解説します。
フリーランス美容師
になったら開業届を
出しましょう!
という話をしたいと思います。
開業届とは?
フリーランス美容師の開業届は
開業を税務署へ届け出るための
書類で、正式名称を
「個人事業の開業・廃業等届出書」
といいます。
国税庁のWebサイトには
「事業を開始してから1ヶ月以内に
提出してください」
と記載されています。
提出しないと罰則が
あるわけではありませんが
基本的には提出しなければ
ならないものですので
忘れずに提出しましょう。
今回は、そんな開業届を
出すことで得られる
メリットをご紹介します!
開業届を出すメリット1
『青色申告』で確定申告ができる
確定申告には『白色申告』
と『青色申告』があるのですが
開業届を出すことで
『青色申告』で確定申告が
できるようになります。
『青色申告』の最大のメリットは
控除金額が最高65万円の
青色申告特別控除が
つけられることです。
控除の金額が大きいということは
所得金額を低く
申告できるということなので
節税効果があることを意味します。
青色申告特別控除を受けるためには
開業届と一緒に
「所得税の青色申告承認申請書」
を税務署に提出する必要があります。
収入ー経費ー控除(青色申告特別控除)=所得
所得税や住民税は
所得に対してかかるので
経費(美容師だと材料費など営業するにあたって
必要なものを買った時にかかった代金)や
控除(この青色申告特別控除や医療費控除など)を
うまく使うことで
節税効果があるんですね。
ビューティーラボ福井支援会 会長 小林道生