プライバシーポリシー

(会の名称)
本会は、【ビューティーラボ福井支援会】と称する。

(会の目的)
本事業は、個々のフリーランスが集う支援会で、情報をシェアすることにより、相互支援する事を目的とする。

(1)フリーランス美容師のコンサルタント業務
・教育支援
・経営支援
・広報支援

(2)シェアサロン運営
・教育支援
・経営支援
・広報支援
(3)イベントの興行

(4)前各号の事業に付帯する一切の業務

(会の事務所の所在地)
本会は、事務所を福井県福井市手寄1−6−17 カトオテヨセビル703に置く。

(本会の出資者及び住所並びにその金額)
本会の出資者及び住所並びにその金額は、別紙1の通りである。

(会の事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。尚、本会の最初の事業年度は会契約の効力が発生した日から、12月31日までとする。

(役員)
本会に以下の役員を置く。
役員は次の業務を行う。
1.会長は、本会を代表して業務を行う。
2. 会の役員選出、会議、本会の会議は、総会を役員会とする、役員は総会において選出する、役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時には、これを代行する。
4.会長、副会長は、総会において選出する。
5.総会は会長が招集する、総会の議長は、会長遠もって当て、年1月に開催し、
次の事項を審議する。
1.収支決算および業務報告
2.役員の選出
3.その他の事項

(経理)
本会の経理は、初期費用、会費、支援費の収入金等をもってこれを充当する。支援費、その他については、総会において定める。

当事業収入の使用方法は、会長、副会長で協議し、主に以下のようなものに使われるものとする。
運営費 賃貸費 広告費 通信費 設備費 雑費 講習費 人材育成費 その他必要に応じた経費 

(管轄の合意)
本契約に基づき又は本契約に関して生ずる全ての紛争については、福井地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(会員の任意脱退に関する定め)
会員は自由に脱会できる。会費は返金しない。

(会員の加入)
会員は自由に加入できる。
(1)加入においては、役員にて協議の上認めるものとする。

(損益配分)
損益があった場合は、次の条件で損益を分配する。
1 労働生産性を協議し分配する。
(1)労働生産性とは、本会における労務と売上や集客における貢献性を指す。
2 労働生産性にならない収益は、出資比率に応じて、出資者に分配する。
3 前号1、2の分配率は、会計年度ごとの総会にて議決する。

(損益分配の権利消失)
脱退した場合は、脱退した当該日がかかる当該年度の権利は全て消失する。

(会員の除名)
会員に、次の事由が生じた場合は、他の会員の過半数の決定を持って、当該会員を除名にすることができる。
(1) 当該会員が、心身障害により、6ヶ月以上継続して業務を執行できなかった場合。
(2) 当該会員が、本件事業に属する取引を、自己又は第三者の利益のために行った場合、その他会員への背信的行為や本件事業に重大な不利益をもたらす行為をした場合。
(3)当該会員が無権利で業務執行をし、又は、業務執行をする際に関して不正行為をした場合。

別紙1
会員の氏名       会員の住所           

会長:小林 道生 福井市手寄1−6−17 カトオテヨセビル703